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運動器リハビリテ-ション(Ⅱ)

運動器リハビリテーションとは、基本的動作能力の回復などを通して実用的な日常生活における諸活動の自立を図るために行う、種々の運動療法、実用歩行訓練、日常生活活動訓練、物理療法、作業療法のことです。

 

対象患者・疾患例

上・下肢の複合損傷、脊椎損傷による四肢麻痺、関節の変性疾患など

 
施設基準の概説

主な基準としては、以下の項目などがあります。

  • 医師配置:運動器リハビリテーションの経験を有する専任の常勤医師1名以上
  • 療法士配置:専従の常勤理学療法士が2名以上または専従の常勤作業療法士が2名以上または専従の常勤理学療法士および専従の常勤作業療法士が併せて2名以上
  • 専用施設:治療・訓練を十分実施し得る専用の施設

 

機能回復訓練

機能回復訓練とは関節拘縮(関節が固まって動きが悪くなった状態)を改善する治療法です。関節拘縮の原因は、関節疾患(外傷や変性疾患、炎症性疾患)と、関節以外の疾患(骨折や神経麻痺、筋肉疾患)により発生する場合があります。

治療方法は理学療法、運動療法、鍼やマッサージ、物理療法にて関節、筋肉の痛みを和らげ後、術者(理学療法士やセラピスト)により痛みのない範囲で他動的に関節を動かしていきます。拘縮が強い疾患や麻痺を伴った疾患、筋力が弱いために自動的運動が困難な患者さまに対して施行します。