2024年9月30日(月)

長期収載品の選定療養について

長期収載品の選定療養について

※長期収載品とは:後発医薬品(ジェネリック医薬品)のある先発医薬品

 

長期収載品の選定療養とは、令和6年10月から導入される制度です。

患者様の希望により、長期収載品を処方した場合、長期収載品と後発医薬品の薬価の差額4分の1相当を、特別の料金として医療保険の患者様負担と合わせて、患者様にお支払いいただく仕組みです。

どうぞお理解の程、よろしくお願いいたします。

※公費負担医療制度を利用されている方・生活保護の方も同様の対応になります

※特別の料金には消費税もかかります。

 

◎対象となる医薬品

・院内・院外処方(当院は院外処方)

・後発医薬品が市販されて5年以上経過した長期収載品または、後発医薬品への置換率が50%以上を超える長期収載品

 

◎対象外になる場合

・医師が医療上の必要があると判断し、長期収載品を処方した場合

・後発医薬品の提供が困難な場合

 

 

 

 

詳細は、厚生労働省のホームページ内の「後発医薬品のある先発医薬品(長期収載品)の選定療養について」をご覧ください。下記よりアクセスできます

https://www.mhlw.go.jp/stf/newpage_39830.html